月額費用無し!安心・安全・高品質な一回払いの格安SEO対策 | サテライトSEO

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ご利用規約

サテライトSEOサービスについて
※サテライトSEOサービスは、検索サイトの上位表示を保証するものではありません。
※起算日は、申込書および初月分の入金日になります。
※更新時のご請求は、契約完了月の月初めに、翌月からの利用料をご請求いたします。
※アンカータグのテキストは2種類までご指定いただけます。指定が無い場合は弊社で任意に設定いたします。
※内部施策については、改善レポートに従ってお客様で対応いただきます。弊社で行う場合は、別途費用になります。
利用契約
1.契約の開始等について
SEO対策サービスの契約は、以下の条件が揃った時点で開始されるものとします。
(1)弊社への「サテライトSEOサービス」の利用規約・利用申込みの受領(メールフォーム)、および利用料のご入金
2.受注不可能な案件、要請について
以下の要素を含むご依頼は、お受け致しかねる場合がございます。 弊社が受注できない案件に該当すると判断した場合、お申し込み受領後の確認通知にて、お断りさせて頂くことがあります。
(1)受注できない可能性のある案件
・法令、条例等違反、又は公序良俗に反する場合。
・脱法ハーブ等、限りなく法令違反に近いサイト、あるいは犯罪行為・違法行為を助長するような場合。
・無限連鎖講、マルチ商法、ネットワークビジネス関連サイトの場合。
・会社概要や特定商取引法等の記載がない場合。
・出会い系サイトやアダルトサイトの場合
・コピーコンテンツや盗用したコンテンツで構成されるサイト
・指定キーワードが、”WEBSHOP”、”APPLE”など、アルファベットである場合。
・英語、中国語等、日本語以外の言語で構成される場合。
・指定キーワードが、SEO対象ページの内容と全く関連性のない場合。
・その他、弊社が不適当と認めるサイトの場合。
(2)契約後不可能な要請
・SEOサービス自体と関係の無いWEB更新作業や対応。
(3)上位表示の可能性が著しく低い場合、すでに弊社でSEO対策を行っているキーワードと重複している場合
3.免責事項
(1)サテライトSEOサービスについて、委託者のサイトの検索エンジンの上位表示を目的とするものであり、委託者のWEBサイトのアクセスアップそのものに関しましては、キーワードの需要の変化、WEBサイトの内容などにより大きく左右されるため、 その保証は負わないものとします。
(2)電気通信事業者・検索エンジン事業者等の設備の保守その他の理由により、弊社が対象Webサイトにアクセスできない場合、 一時的にサービスを休止する場合があります。
(3)天災・停電・事故、故障等による作業の遅れ・作業の中断・データの喪失による損害に対して一切の保証はできません。
(4)事前の承諾を得ること無しに運営条件・運用規則・サービスの内容が変更されることがあります。
(5)契約中、契約終了後にかかわらず、申込メールアドレスに対して、弊社の当サービス及びその他のサービスについての通知メールを お送りする場合があります。
4.秘密保持義務
弊社及び委託者は、提供された本件業務に関する資料やデータ、又はサーバへのアクセス情報等を万全の注意の元に管理、保管し、かつ本件業務以外の用途に使用してはならないものとします。本件業務遂行のため相手方よりそれぞれ提供を受けた技術上または営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に文書により秘密であると指定した情報を第三者に漏洩してはなりません。
5.損害賠償
弊社の提供するサービスに伴い、弊社の責に帰すべき事由によって第三者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償するものとします。
また、この場合の損害賠償額は、いかなる実害が発生した場合でも、契約費用の金額を上限とします。
ただし、下記各号の事由のいずれかまたはその他の委託者、第三者の責に帰すべき事由により生じたものについては、損害賠償責任を負いません。
(1)委託者特有の環境(サーバ仕様など)により生じる動作上の不具合。
(2)委託者により作成されたHTMLソースによる不具合、検索エンジンスパム判定など。
(3)上位表示対象検索エンジンあるいはその運営会社に帰する動作上の不具合。
6.弊社の解除権
以下の項目に該当するとき、弊社は委託者に対し何らの催告をすることなく本契約を解除することができます。
また、この場合、費用は返還いたしません。
(1)理由の如何を問わず、WEBサイトが合計10日以上閲覧不能な状態になった場合。
(2)弊社がオーダーシート・オーダーフォームに記載された申込内容に虚偽があると判断した場合。
(3)その他、本契約に違反したとき。
7.委託者の解除権
以下の項目に該当するとき、委託者は何らの催告をすることなく本契約を解除することができます。
(1)弊社が、正当な理由なく、当契約書に掲げる業務を業務完了期日までに完了せず、またその見込みもない場合。
8.合意管轄
本件契約に関する紛争については、東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上
平成24年2月1日規定 株式会社シンク